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成年後見制度のサポート
人間は加齢、高齢化とともに判断能力が衰えて来ます。厚生労働省によると認知症患者数は460万人を超えたと云われています。成年後見制度は平成12年4月より施行されていますが、これまでの期間で成年後見の家庭裁判所への申立件数は約20万件にすぎません。(2012年末の成年後見利用者は13万6千人)
また、法定後見は補助、保佐、後見に分けられますが、そのうちの8割は後見類例「ほとんど判断できない」状況にあります。保佐と後見は本人自身の申立ではなくその配偶者、4親等内の親族が申立することになります。申立人がいない場合等は市役所が申立することもあります。
一方、任意後見という制度があります。元気なうちに、並びに判断能力があるうちに信頼できる任意後見受任者を自ら選び、その受任者と公正証書による任意代理契約を交わし、かつ判断能力低下の兆しが出てきたとき、家庭裁判所に任意後見の申立(任意後見監督人選任)をして、受任者を任意後見人として財産管理や身上介護を託して、将来に備える制度です。所謂、老い支度として大変有効的な制度で、任意後見制度を活用されている方が増えています。
・生前事務委任契約
・任意後見契約書の作成支援
・死後事務委任契約
<コラム 認知症と成年後見>
<コラム 老い支度と任意後見制度>
また、法定後見は補助、保佐、後見に分けられますが、そのうちの8割は後見類例「ほとんど判断できない」状況にあります。保佐と後見は本人自身の申立ではなくその配偶者、4親等内の親族が申立することになります。申立人がいない場合等は市役所が申立することもあります。
一方、任意後見という制度があります。元気なうちに、並びに判断能力があるうちに信頼できる任意後見受任者を自ら選び、その受任者と公正証書による任意代理契約を交わし、かつ判断能力低下の兆しが出てきたとき、家庭裁判所に任意後見の申立(任意後見監督人選任)をして、受任者を任意後見人として財産管理や身上介護を託して、将来に備える制度です。所謂、老い支度として大変有効的な制度で、任意後見制度を活用されている方が増えています。
・生前事務委任契約
・任意後見契約書の作成支援
・死後事務委任契約
<コラム 認知症と成年後見>
http://sawarabi055.at.webry.info/201308/article_1.html |
<コラム 老い支度と任意後見制度>
http://sawarabi055.at.webry.info/201308/article_2.html |
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