離婚協議書  

協議離婚書、慰謝料請求、親権、養育費、示談書作成(和解契約書)

離婚は協議、調停、審判、裁判(和解、判決)での離婚がありますが、離婚の9割は協議離婚です。結婚する場合はそれなりの時間と費用をかけてますが、残念ながら離婚は当事者間で簡単な届出で済ますケースが多く、後日、トラブルとなることがあります。特に子供の親権や養育費、慰謝料、そして昨今は熟年離婚での年金分割など、離婚後の夫々の生活設計を根底から見直しすることが余儀なくされます。結婚に際し相当の時間と費用をかけますが、離婚の場合、当事者間だけで簡単な手続きだけで済ましてしまうケースガ多々ありますが、人生のターニングポイントですので慎重な対応が望まれます。当事務所ではライフプランナーの視点も含め、離婚協議書作成につきアドバイスをさせていただきます。

また、既に協議離婚され、慰謝料、養育費等の取決めをしていなかった場合でも、相手方へ内容証明郵便で通知したり、調停申立等で請求権を確保するなど、間に合う手続きも色々とあります。特に養育費は約2割しか支払われていない厳しい現状ですが、子どもの成長や将来のために両親の扶養義務とその認識と履行継続するためにも公正証書や調停調書にして残しておくことを勧めています。ご相談者の状況に応じ、課題・問題点の抽出と対策につきアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談下さい。  

なお、財産分与、年金分割は離婚後2年以内、慰謝料請求は同3年以内の時効があります。

・協議離婚書
・公正証書による協議離婚書・・・強制執行認諾付き


≪離婚に際し留意すべき事項≫
・親権者・・・身上監護、財産管理
・養育費・・・子供の権利で、親子関係は生涯続きます。
・面接交渉権・・・面接交渉の日時、場所、引渡方法、宿泊を許すか、電話や手紙だけに限定するか、等々を取り決めます。
・財産分与・・・婚姻期間中に夫婦で築いた財産の清算。預貯金、車、学資・生命保険等々。
・慰謝料・・・不法行為の程度、婚姻期間、支払能力等で取り決めます。

・婚姻費用・・・結婚生活を維持するための経費。夫婦には扶助義務があり、離婚を前提とした別居になった場合でも、収入が少ない方は収入が多い配偶者に生活費を請求できます。
・年金分割 ・・・合意分割(平成20年4月以前)と3号分割
・清算条項

年金分割制度

4月1日

年金分割と熟年離婚    
http://sawarabi055.at.webry.info/201404/article_1.html

・年金分割 ・・・厚生年金または共済年金の加入している第3号被保険者だった場合、平成20年4月以降の部分は自動分割となりましたが、それ以前の婚姻期間中の部分は夫婦の話し合いで分割割合を決める必要があります(合意分割)。婚姻期間が長い場合、合意分割の手続きを離婚後2年以内に年金機構に手続きを取らないと、その部分の年金分割受給が出来なくなります。

和解契約書・示談書作成 再協議

協議離婚したのち契約書または口頭(口約束)で慰謝料や養育費を支払わないケースは多数あります。公正証書にしていた場合でも給与差押が出来ないケースもあります。但し、強制執行が可能な公正証書(債務名義)があれば、請求可能な時効は10年間と永くなります。また、子どもの養育費の場合は、相手方が破産免責となったときでも請求権は消滅しません。よって、離婚後、親権者となり子どもの養育監護をする立場にあれば、養育費等の請求をあきらめずに督促を続けて行くことが大事です。強制執行については弁護士業務になりますので、行政書士として取り扱えませんが、サービサー(債権管理回収)出身の行政書士として、その経験を活かした相手方の資産調査の仕方のアドバイス、催告書や内容証明郵便等の代理作成を行います。

また協議離婚する場合、一番多いのが「離婚届」だけを提出し、養育費等の支払は口約束だけとか、約束もしていないケースが驚くほどあります。相手方からの暴力、DV等もあり、一緒に居ると息苦しく精神的にも辛い状況があり、離婚に関する金銭的な話し合いよりも、一刻も早く精神的な安定を求める、つまり「離婚届」だけを出した協議離婚が多く存在しています。

現在の「離婚届」には養育費の取決めをしたかチェックする欄が追加されました。今後は離婚協議書作成が当然の時代になると思いますが、役所には「離婚協議書」を添付する必要はありませんので、離婚協議書未作成でも離婚ができる現状に変わりありません。

別居し、離婚した後、元夫婦は夫々の生活を始めることになります。離婚後、3ヵ月~半年程経過したときまでには(当然それ以前でも)、協議離婚に際して話し合いされたことがきちんと履行されているか、再確認し、万一、不履行があれば直ちに解決に向けた対策を講じるべきです。時間が経過すると不履行が重なり支払能力は低下しますし、肝心な支払意思や意欲が無くなってしまいます。こうしたとき、再度元夫婦間で話し合いをして和解契約書を交わすことをお薦めします。

婚姻(結婚)契約書

最近、結婚する前に婚姻契約書を作成したいと云う相談が増えています。グローバル化による契約やコンプライアンス遵守が重視されてきたのかもしれません。この契約書作成を作成しなくても婚姻すれば夫婦としての義務や責任は発生します。しかし、婚姻生活は生涯続くと信じていたものの、破綻しているのが現実。結婚前に両目を開けて相手と話し合うことが大事な時代かもしれません。

ブログ・・・結婚契約書と離婚

http://sawarabi055.at.webry.info/201405/article_1.html

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