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遺言書作成サポート
・自筆証書遺言の作成支援や添削
・公正証書遺言の作成支援
書店で「エンディングノート」や「自筆遺言作成」マニュアルが販売されています。高齢化が進む中で、自分の半生を振り返り、記憶を整理したりするツールとして活用されています。しかし、エンディングノート等は法的な遺言としての一定の方式を備えていないため無効になってしまいます。
また、遺言の作成率は10%程と少なく、相続ならぬ「争族」が増えています。或いは負債額が多くて相続放棄すべきなのにその調査が不十分で相続してしまうケースもあります。
法定相続 とは違う割合で相続させることを望まれる場合は遺言を作成し、その意思を表示し、その理由も付言しておくことで遺族間の争いを防ぐこともできます。
また自筆遺言は発見者が勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認を受けることが必要です。よって、書き方だけではなく保管方法、以後の手続き方法についても相続人に分かるような工夫が必要です。特に、家裁の検認申請に際しては被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、原戸籍、除籍等が必要になりますので、古い戸籍謄本等は遺言作成時に取得されることをお薦め致します。
公正証書遺言は公証人役場で作成しますが、戸籍関係や資産関係の資料を添付したり、遺言執行人を選任したり、2名の証人立会が必要になります。財産額や相続人の人数で公正証書作成費用もかかります。しかし、公正証書遺言は相続開始後から相続財産の名義変更(銀行口座解約手続きや相続登記等)が可能になります。
資産(土地建物、現預金、国債、株式、ゴルフ会員権、保険等)や負債(借入金、保証債務等)についても、万一の場合、遺族に相続財産(資産と負債)の内容が分かるようにしたいものです。
≪遺言書を作成されることが望ましい方≫
・中高齢者
・相続人(兄弟姉妹)間が不仲である場合
・事業承継、農業承継を特定の相続人にさせたい場合
・再婚、特に中高齢での再婚
・息子の妻に財産を贈りたい場合
・相続させたくない相続人がいる場合
・行方不明または連絡が取りにくい(ex海外居住)相続人がいる場合
・未成年の相続人がいる場合
・「内縁の妻(事実上の妻)」の場合
・子供がいないご夫妻
・独身者等で相続人が全くいない場合
・主な相続財産が自宅不動産になる方 等々
<ブログ・・・刑事ドラマでも遺言書は家裁で開封してほしい>
<ブログ・・・遺言はなぜ必要なのか?>
<ブログ・・・遺言作成率低い理由>
・公正証書遺言の作成支援
書店で「エンディングノート」や「自筆遺言作成」マニュアルが販売されています。高齢化が進む中で、自分の半生を振り返り、記憶を整理したりするツールとして活用されています。しかし、エンディングノート等は法的な遺言としての一定の方式を備えていないため無効になってしまいます。
また、遺言の作成率は10%程と少なく、相続ならぬ「争族」が増えています。或いは負債額が多くて相続放棄すべきなのにその調査が不十分で相続してしまうケースもあります。
法定相続 とは違う割合で相続させることを望まれる場合は遺言を作成し、その意思を表示し、その理由も付言しておくことで遺族間の争いを防ぐこともできます。
また自筆遺言は発見者が勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認を受けることが必要です。よって、書き方だけではなく保管方法、以後の手続き方法についても相続人に分かるような工夫が必要です。特に、家裁の検認申請に際しては被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、原戸籍、除籍等が必要になりますので、古い戸籍謄本等は遺言作成時に取得されることをお薦め致します。
公正証書遺言は公証人役場で作成しますが、戸籍関係や資産関係の資料を添付したり、遺言執行人を選任したり、2名の証人立会が必要になります。財産額や相続人の人数で公正証書作成費用もかかります。しかし、公正証書遺言は相続開始後から相続財産の名義変更(銀行口座解約手続きや相続登記等)が可能になります。
資産(土地建物、現預金、国債、株式、ゴルフ会員権、保険等)や負債(借入金、保証債務等)についても、万一の場合、遺族に相続財産(資産と負債)の内容が分かるようにしたいものです。
≪遺言書を作成されることが望ましい方≫
・中高齢者
・相続人(兄弟姉妹)間が不仲である場合
・事業承継、農業承継を特定の相続人にさせたい場合
・再婚、特に中高齢での再婚
・息子の妻に財産を贈りたい場合
・相続させたくない相続人がいる場合
・行方不明または連絡が取りにくい(ex海外居住)相続人がいる場合
・未成年の相続人がいる場合
・「内縁の妻(事実上の妻)」の場合
・子供がいないご夫妻
・独身者等で相続人が全くいない場合
・主な相続財産が自宅不動産になる方 等々
<ブログ・・・刑事ドラマでも遺言書は家裁で開封してほしい>
http://sawarabi055.at.webry.info/201208/article_11.html |
<ブログ・・・遺言はなぜ必要なのか?>
http://sawarabi055.at.webry.info/201303/article_3.html |
<ブログ・・・遺言作成率低い理由>
http://sawarabi055.at.webry.info/201304/article_6.html |
<ブログ・・・遺言作成最適年齢は70歳?>
http://sawarabi055.at.webry.info/201406/article_3.html |
夫婦相互遺言について
子どもがいないご夫妻は、夫々が遺言を作成されて置くべきです。この場合の法定相続人は「配偶者と被相続人の親」もしくは「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」となり、遺言がないと被相続人の親もしくは兄弟姉妹との遺産分割協議が必要です。
円満な話し合いが出来ればいいのですが、相続人間の意見の相違、相続人が認知症等の病気で法的行為が出来ないとか、特定の相続人と音信不通で連絡が取れないとか、相続手続きが困難になる場合もあります。
親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。よって、遺言書を作成しておけば、残された配偶者を護ることが出来ます。よって、夫婦相互遺言は「愛のメッセージ」と云われています。
<ブログ・・・夫婦相互遺言は早めに作成しましょう>
http://sawarabi055.at.webry.info/201406/article_4.html |
相続、遺言財産執行
・遺産調査・・・財産目録作成 不動産、有価証券、債権・債務等
・親族関係図の作成・・・推定相続人調査と親族関係説明図の作成
・遺産分割協議書・・・相続人間で相続財産の分割協議がまとまったとき協議書を作成
・遺留分減殺請求・・・相続人でありながら相続分が少なかったり、もらえない場合ときに 遺留分(法定相続分の1/2)が請求できるケースもあります。
・遺言財産執行・・・遺言執行人、遺言整理受任により、遺産分割手続きを行います。
・親族関係図の作成・・・推定相続人調査と親族関係説明図の作成
・遺産分割協議書・・・相続人間で相続財産の分割協議がまとまったとき協議書を作成
・遺留分減殺請求・・・相続人でありながら相続分が少なかったり、もらえない場合ときに 遺留分(法定相続分の1/2)が請求できるケースもあります。
・遺言財産執行・・・遺言執行人、遺言整理受任により、遺産分割手続きを行います。
所沢市小手指地区セミナー開催報告
平成26年10月26日 レジィデンシャル小手指Sakura 地区交流室にて「知って得する『老い支度』」のミニセミナーを開催しました。・還暦を過ぎると悩みが増える ・相続手続きの流れ ・遺言書を残すメリット ・遺言書が必要なケース ・一時相続だけでは二次相続を見越した相続対策等につき、なるべきわかり易くお話ししました。ご参加者は約50名でした。